離婚後の共有名義の家は、「売って分ける」「どちらかが取得する」「共有のままにする」「自分の持分だけ売る」の4つから選びます。どれが選べるかは、住宅ローンの残り方でほぼ決まります。共有のまま放置すると、後でより難しくなります。
最初に確認する3つ
- 名義:登記簿で、夫婦それぞれの持分を確認する
- 住宅ローン:誰の名義か。ペアローン、連帯債務、連帯保証のどれかも確認する
- 残りのローンと売却価格:不動産会社に査定を依頼し、売ればローンを返せるかを調べる
売却価格がローン残高を上回る状態を「アンダーローン」、下回る状態を「オーバーローン」といいます。
4つの選択肢
| 選択肢 | 向いている状況 | 注意点 |
|---|---|---|
| 売って分ける | アンダーローンで、二人とも売却に賛成 | 売れるまでの管理費・ローンの負担を決めておく |
| どちらかが取得する | 一方が住み続けたい、資金や借り換えの当てがある | ローンの名義変更には金融機関の承諾が必要 |
| 共有のままにする | 子どもの卒業までなど、期限を決めて住み続ける | 将来の売却にも元配偶者の同意が要る |
| 自分の持分だけ売る | 相手が話し合いに応じない | 価格は安くなり、ローンの債務は残る |
売って分ける
家全体を通常の相場で売れるので、金額面では一番有利です。売却代金でローンを完済し、残ったお金を財産分与の取り決めどおりに分けます。
オーバーローンの場合、売ってもローンが残ります。差額を現金で埋めるか、金融機関の同意を得て売る「任意売却」を検討することになります。
どちらかが取得する
住み続ける側が、相手の持分を買い取るか、財産分与として譲り受けます。
注意が必要なのは、登記の名義とローンの名義は別だということです。家の名義を変えても、金融機関が認めなければ、出ていった側もローンの債務者や連帯保証人のままです。住み続ける側が自分の名義で借り換えるのが一般的です。
共有のままにする
子どもの学校の都合で、しばらく住み続けたいというケースは少なくありません。ただし、共有のままには次のリスクがあります。
- 将来売りたくなったとき、元配偶者の同意が必要
- 元配偶者が亡くなると、その相続人(再婚相手など)が共有者になる
- 年数がたつと連絡が取れなくなる
- ローンや固定資産税の負担で揉めやすい
共有のままにするなら、「いつまで住むか」「その後どう分けるか」「誰が何を払うか」を離婚協議書や公正証書に残しておきましょう。
自分の持分だけ売る
相手が話し合いに応じないときの最後の手段です。自分の持分は、元配偶者の同意なしで売れます。
ただし、価格は持分の価値の3〜5割程度になりやすいです。また、持分を売ってもローンの債務は残ります。買った業者が元配偶者と交渉することになるので、子どもが住んでいる場合などは影響も考えてください。
財産分与の期限に注意
離婚後に財産分与を家庭裁判所に求められる期間には期限があります。
| 離婚した日 | 請求できる期間 |
|---|---|
| 2026年4月1日以後 | 離婚から5年 |
| 2026年3月31日以前 | 離婚から2年 |
期限を過ぎると、裁判所の手続きで家を分けることが難しくなります。その後は、通常の共有として解決することになります。
相談先
- 財産分与の取り決め:弁護士
- ローンの名義変更・借り換え:借りている金融機関
- 売却価格の査定:不動産会社。持分だけ売るなら共有持分を扱う買取業者
- 税金:税理士か税務署
まとめ
- まず名義・ローン・売却価格の3つを確認する
- 二人が合意できるなら、売って分けるのが金額面では有利
- 共有のままにするなら、将来の分け方を書面に残す
- 持分だけの売却は、話し合いができないときの最後の手段
- 財産分与の期限(2026年4月以降の離婚は5年)を過ぎないようにする